運営:Aeras行政書士法人
〒102-0073  東京都千代田区九段北1丁目3-10 九段北松村ビル 2F(九段下駅5番出口から徒歩30秒)

受付時間

9:00~18:00
定休日:日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6380-8680

配偶者ビザの必要書類一覧
認定・変更・ 更新の違いを整理

配偶者ビザの必要書類は、海外から呼ぶ「認定」、日本国内で切り替える「変更」、現在の在留期間を延長する「更新」で異なります。最初に申請の種類を確認することが、取り直しや提出漏れを防ぐ第一歩です。

この記事では、3つの手続の基本書類、取得時の注意点、事情に応じて追加を検討する資料を整理します。入管の公表一覧は基本資料であり、すべてのケースに十分とは限りません。

認定・変更・更新の必要書類比較

先に全体の違いを確認します。認定・変更では、婚姻の成立と夫婦関係の実体を初めて詳しく説明するため、外国の婚姻証明書、質問書、交流資料が基本一覧に含まれます。更新では、現在の婚姻関係と日本での生活基盤を示す資料が中心です。

書類 認定 変更 更新
申請書・写真 必要 必要 必要
日本人配偶者の戸籍謄本 必要 必要 必要
申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書 必要 必要 通常は不要
生計を証明する資料 必要 必要 必要
身元保証書・住民票 必要 必要 必要
質問書・夫婦の交流資料 必要 必要 通常は不要
旅券・在留カード 旅券写しを推奨する場合あり 提示 提示

更新の通常は不要な資料でも、別居、長期の海外滞在、生活状況の大きな変化などがあれば、経緯説明や交流資料を求められることがあります。

制度全体から確認したい方は、「配偶者ビザとは」をご覧ください。申請要件と書類の関係は、「配偶者ビザの要件」で確認できます。

認定申請の必要書類

認定申請は、海外にいる外国人配偶者を日本へ呼ぶための在留資格認定証明書交付申請です。入管が公表する基本書類は、次のように整理できます。

  • 申請関係:在留資格認定証明書交付申請書、写真(縦4cm×横3cm)
  • 婚姻関係:日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書
  • 生計・居住関係:滞在費用を証明する資料、身元保証書、世帯全員記載の住民票
  • 夫婦関係:質問書、夫婦のスナップ写真2~3葉、提出できるSNS・通話記録
  • 結果の受領:紙で受け取る場合の返信用封筒など、申請方法に応じた資料

返信用封筒は、窓口で申請し紙の認定証明書を受け取る場合に使用します。電子メールでの受領を選べる場合は、交付されたメールを海外の配偶者へ転送でき、紙の原本を国際郵送する手間を省けます。

在留資格認定証明書と旅券で氏名表記が異なると、その後の査証申請や入国手続に時間がかかる場合があります。該当する可能性があるときは、旅券写しの提出も検討します。

変更申請の必要書類

変更申請は、日本にいる外国人が、留学・就労など別の在留資格から「日本人の配偶者等」へ切り替える手続です。基本書類は認定申請とほぼ同じですが、申請時に旅券と在留カードを提示します。

  • 申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国機関発行の結婚証明書、生計資料、身元保証書、住民票
  • 質問書、夫婦のスナップ写真2~3葉、提出できるSNS・通話記録
  • 旅券と在留カードの提示

日本人と結婚しただけで在留資格が自動的に変わるわけではありません。変更許可を受けるまでは現在の在留資格が続くため、その資格で認められた活動範囲や就労条件を守る必要があります。短期滞在からの変更は原則的な取扱いと例外の判断が関係するため、事前に管轄の入管へ確認してください。

更新申請の必要書類

更新申請では、現在の婚姻関係と生活基盤が続いているかを確認します。公表上の基本書類は認定・変更より少なく、次の6種類です。申請時には旅券と在留カードも提示します。

区分 基本書類
申請 在留期間更新許可申請書、写真
婚姻 日本人配偶者の戸籍謄本
生計 日本での滞在費用を証明する資料
保証 日本人配偶者の身元保証書
居住 日本人配偶者の世帯全員記載の住民票

質問書、外国の婚姻証明書、夫婦写真は、更新用の基本一覧には通常含まれません。ただし、別居、単身赴任、介護、出産、海外勤務などがある場合は、別居理由、生活費の分担、連絡や往来、今後の同居予定を説明し、必要に応じて送金・訪問・交流資料を補います。

各書類を準備するときの注意点

日本で発行される証明書

日本で発行される戸籍謄本、住民票、税証明などは、原則として発行日から3か月以内のものを提出します。申請予定日から逆算して取得し、早く集めすぎて取り直しにならないようにします。

戸籍謄本

戸籍謄本は、申請人との婚姻事実が記載されたものを準備します。婚姻届を提出した直後は戸籍への反映に時間がかかることがあります。婚姻の記載がない場合は、戸籍謄本に加えて婚姻届受理証明書の提出が必要です。

外国の婚姻証明書と日本語訳

外国の証明書は、国によって名称、発行機関、認証方法が異なります。外国語の資料には日本語訳を付け、翻訳者を明らかにします。氏名、生年月日、婚姻日、証明書番号、注記、印章を確認し、旅券・戸籍・申請書との表記差があれば理由を整理してください。

日本側の戸籍に婚姻が記載されていても、外国側の婚姻証明書が当然に不要になるわけではありません。国の制度上、証明書が存在しない場合は、発行されない理由と代替資料を説明します。

課税証明書と納税証明書

生計資料として、滞在費用を支弁する人の直近1年分の住民税の課税証明書または非課税証明書と、納税証明書を準備します。1年間の総所得と納税状況の両方が記載された証明書であれば、いずれか一方で足りる場合があります。

入国直後や転居により取得できない場合、または転職後の収入が証明書に反映されていない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書などを検討します。代替資料は一律ではなく、誰がどの収入で生活費を負担するかに合わせて選びます。

住民票と身元保証書

住民票は世帯全員が記載され、マイナンバーを省略し、それ以外の事項を省略していないものを準備します。身元保証人は、原則として日本に居住する日本人配偶者です。身元保証書は、入管が公開する最新様式を使用してください。

質問書・写真・SNS記録

質問書では、初対面、交際開始、婚姻までの経緯、紹介者、使用言語、親族への紹介などを記載します。写真は二人の容姿と時期・場面が分かる代表的なものを選び、アプリで加工した写真は避けます。

メッセージ履歴は量よりも、交際が継続していることを時系列で確認できるかが重要です。日付や出来事と対応する資料を選び、関係の薄い記録を大量に提出しないようにします。

個別事情で追加を検討する資料

次の資料は、全員に共通する必須書類ではありません。基本書類だけでは説明しにくい事情がある場合に、その疑問点へ答える資料を選びます。

事情 補足資料の例
転職直後・非課税 在職証明書、雇用契約書、給与明細、預貯金資料、家計の説明
海外収入がある 雇用・収入証明、入金記録、日本語訳、送金や税務関係資料
別居している 別居理由、連絡・往来・送金資料、今後の同居予定
氏名・日付に相違がある 同一人物・同一婚姻を示す資料、表記対応表、経緯説明
過去に不許可となった 不許可理由を踏まえた変更点の説明と補足資料
交際期間・対面回数が少ない 交際の時系列、通話・メッセージ・渡航などの代表資料

実務上の補足資料は、資料の数ではなく、何を説明するために提出するのかを明確にします。法令上の要件や公表上の基本書類と、個別事情を補う資料を混同しないことが大切です。

提出前の確認事項

提出前は、個々の書類があるかだけでなく、書類同士の内容が一致しているかを確認します。最低限、次の5点を見直してください。

  • 認定・変更・更新のうち、正しい手続と最新版の様式を選んだ
  • 日本発行の証明書が原則3か月以内で、外国語資料に日本語訳を付けた
  • 申請書、質問書、戸籍、婚姻証明書の氏名・日付・住所を照合した
  • 現在の収入・同居状況を基本書類で説明できるか確認した
  • 旅券・在留カードを準備し、提出書類一式の控えを残した

オンライン申請では、紙の有無だけでなく、ファイル形式、容量、向き、文字の判読性、添付先の誤りも確認します。原本の提出・提示や結果受領の方法は申請方法によって異なるため、最新の案内に従ってください。

準備を自分たちで進める場合は、「配偶者ビザは自分で申請できる」も参考にしてください。行政書士へ依頼する場合の対応範囲は、「配偶者ビザを行政書士に依頼するメリット」で整理しています。

 

よくあるご質問

Q1. 必要書類一覧のものだけ提出すれば許可されますか?

いいえ。公表されている一覧は基本書類です。個別事情によって追加資料を求められることがあり、一覧の書類がそろっていても許可が保証されるわけではありません。

Q2.外国の婚姻証明書が発行されない場合はどうしますか?

国の制度上、該当する証明書が存在しない場合があります。発行されない理由を説明し、代わりに婚姻の成立を確認できる公的資料を検討します。提出方法は管轄の入管にも確認してください。

Q3.課税証明書を取得できなくても申請できますか?

転居や入国時期などにより取得できない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書などが案内されています。実際に何を出すかは、生計を支える人と現在の収入状況によって異なります。

Q4.更新でも質問書や夫婦写真が必要ですか?

更新用の基本一覧には通常含まれません。ただし、別居や長期の海外滞在など、婚姻生活について説明が必要な事情がある場合は、経緯説明や交流資料を追加することがあります。

Q5.書類はすべて原本を提出します?

原本、写し、提示の取扱いは、書類と申請方法によって異なります。旅券と在留カードは提示と案内され、オンライン申請では電子データを添付します。返却が必要な原本は、提出時に返却希望を申し出ます。

まとめ

認定・変更では、外国の婚姻証明書、質問書、夫婦の交流資料を含めて婚姻の成立と夫婦関係を説明します。更新では、戸籍謄本、生計資料、身元保証書、住民票など、現在の婚姻・生活状況を示す資料が中心です。

必要書類は、枚数をそろえるだけでは足りません。各書類が何を証明するものかを確認し、氏名、日付、住所、収入、同居状況に矛盾がないかを見直します。転職、別居、海外収入、過去の不許可などがある場合は、基本一覧とは別に補足資料を検討してください。

配偶者ビザ申請を安心して進めたい方へ

配偶者ビザは、交際経緯、収入、同居状況、過去の在留歴などによって、準備すべき説明や資料が変わります。

「申請を確実に準備したい」「必要書類や説明内容に不安がある」「何をどこまで準備すべきか判断が難しい」という方は、無料相談をご利用ください。

行政書士が現在の状況を確認し、申請にあたって注意すべき点や、準備が必要な書類・説明内容を具体的に整理します。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6380-8680
受付時間
9:00~18:00
定休日
日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6380-8680

<受付時間>
9:00~18:00
※日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2026/09/09
ホームページを公開しました
2026/09/08
「サービスのご案内」ページを更新しました
2026/09/07
「事務所概要」ページを作成しました

Aeras行政書士法人

住所

〒102-0073  東京都千代田区九段北1丁目3-10 九段北松村ビル 2F

受付時間

9:00~18:00

定休日

日曜・祝日