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配偶者ビザの新規申請はどのくらいかかる?
認定・変更の審査期間を解説

配偶者ビザの新規申請にかかる期間は、海外から呼ぶ「認定申請」と、日本国内で切り替える「変更申請」で異なります。この記事では、最新の平均処理日数と制度上の標準処理期間を分け、申請後の流れまで整理します。

入管の審査だけでなく、書類収集や査証申請、在留カードの受領まで含めた逆算が必要です。追加資料の有無や個別事情により日数は前後するため、平均値を許可日の保証とは考えないようにしましょう。

新規申請には「認定」と「変更」がある

「配偶者ビザの新規申請」は、一つの手続名ではありません。外国人配偶者が海外にいる場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。すでに日本で別の在留資格を持つ場合は、在留資格変更許可申請を検討します。

状況 主な手続き 制度上の標準処理期間 審査後の手続
配偶者が海外にいる 在留資格認定証明書交付申請(COE) 1~3か月 在外公館で査証申請後、来日
配偶者が日本に在留中 在留資格変更許可申請 1~2か月 許可後に新しい在留カードを受領

短期滞在からほかの在留資格への変更は、入管法上、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されないのが原則です。日本人と結婚したことや、在留資格認定証明書が交付されたことだけで、必ず国内変更が認められるわけではありません。

通常は一度出国し、査証を取得して再入国する方法を検討します。個別事情によって判断が異なるため、申請前に管轄の地方出入国在留管理官署へ確認してください。

COEは上陸条件に適合していることを事前に証明する文書です。交付されても、査証の発給や上陸許可が自動的に保証されるわけではありません。変更申請では、許可を受けるまでは現在の在留資格と活動範囲が続きます。

配偶者ビザの審査期間はどのくらい?

出入国在留管理庁は、制度上の標準処理期間とは別に、全国の許可案件について月別の平均処理日数を公表しています。2026年9月26日時点で公表されている最新の「令和8年7月許可分」は、次のとおりです。

手続 令和8年7月許可分の平均 制度上の標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請 106.5日(約3か月半) 1~3か月
在留資格変更許可申請 57.4日(約2か月) 1~2か月
在留期間更新許可申請(参考) 45.2日(約1か月半) 2週間~1か月

※審査処理期間は毎月更新されます。申請時には出入国在留管理庁の最新公表資料をご確認ください。

現在の公表値を基準にすると、認定申請は「書類準備期間+入管審査約3か月半+査証申請・渡航準備」、変更申請は「書類準備期間+入管審査約2か月」を一つの目安として計画します。ただし、これは許可時期を保証するものではありません。

平均処理日数は「自分の申請がその日数で終わる」という意味ではありません。申請先、追加資料、個別事情、繁忙状況によって前後します。また、公表値は許可案件を対象とし、不許可処分や申請取下げは含まれていません。

変更・更新の「処分(告知)までの日数」には、審査終了後から実際に許可を受けるまでの日数も含まれます。このため、公表された平均日数と入管内部の審査日数は完全には一致しません。数値は申請計画の目安として利用してください。

審査期間を考えるときの3つの区分

実際のスケジュールは、入管の審査日数だけでなく、申請前と結果後を含めて考える必要があります。特に海外書類の取得や翻訳には時間がかかることがあるため、次の3区分で予定を立てると見落としを減らせます。

区分 主な作業 見落としやすい点
①申請準備 戸籍謄本、婚姻証明書、税証明、質問書、写真、翻訳等の準備 海外書類の取得、表記差の確認、翻訳に日数がかかる
②入管審査 受付からCOE交付または変更許可の通知まで 追加資料の準備・提出期間も処理日数に含まれる
③結果後 認定は査証申請・渡航、変更は在留カード受領 COE交付日と実際の入国日は同じではない

実務上は、申請日を先に決めるのではなく、来日や同居を始めたい時期、現在の在留期限、海外書類を取得できる時期から逆算します。標準処理期間だけを差し引かず、書類収集と補正の余裕も加えて予定を組みましょう。

認定申請の流れと期間

申請から来日まで

認定申請では、日本にいる日本人配偶者などが地方出入国在留管理官署へ申請し、COE交付後に外国人配偶者が在外公館で査証を申請します。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 日本にいる日本人配偶者または代理人が認定申請をする
  2. 追加資料を求められた場合は、指定内容と期限を確認して回答する
  3. COE交付後、電子メールで交付されたCOEまたは紙のCOEの写しを海外の配偶者へ送る
  4. 在外公館で査証を申請し、発給後に来日して上陸審査を受ける

認定申請の標準処理期間1~3か月は、来日までの総期間ではありません。在外公館の査証審査、旅券の受け取り、渡航準備は別に必要です。COEの交付時期を予想し、変更できない航空券を先に購入することは避けた方が安全です。

COEは、原則として交付日から3か月以内に上陸申請をしなければ効力を失います。交付後は査証申請、旅券の受領、航空券の手配に必要な日数を確認し、期限内に入国できるよう準備してください。

認定申請で時間を使いやすい準備

外国の婚姻証明書と日本の戸籍謄本で、氏名のローマ字・カタカナ、生年月日、婚姻日などの表記が異なることがあります。合理的な理由があっても、説明がなければ同一人物や婚姻関係の確認に時間を要する可能性があります。

翻訳文には翻訳者を明示し、原文と対応する形で整理します。具体的な収集資料は「配偶者ビザの必要書類」で確認してください。公的な一覧は出発点であり、個別事情を説明する資料まで一律に列挙されているわけではありません。

変更申請の流れと期間

申請前に現在の在留資格と期限を確認

変更申請の標準処理期間は1~2か月です。ただし、令和8年7月許可分の平均は57.4日でした。申請中であっても、許可前から「日本人の配偶者等」の活動上の利点を先取りできるわけではありません。

許可前は、現在の在留資格で認められた活動範囲を守る必要があります。新しい仕事が現在の資格では認められない場合、変更許可前に働き始めないよう、雇用開始日を勤務先と調整してください。

在留期限までに適法に変更申請をし、期限までに処分がない場合は、原則として処分時または在留期限から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できる特例期間が関係します。出国・再入国などは個別確認が必要です。

婚姻しただけでは自動的に変更されない

日本人と結婚しても、在留資格は自動で「日本人の配偶者等」へ変わりません。現在の資格で認められた活動を続けるのか、変更申請をするのかを整理します。婚姻の成立に加え、婚姻の実体、同居・交流状況、生計の安定性などが資料から整合的に読み取れることも重要です。

審査が長引きやすい場面と実務上の対策

次の事情があれば必ず長期化したり、不許可になったりするわけではありません。ただし、事実確認や追加説明が必要になりやすいため、申請前に論点と裏付け資料を整理しておく価値があります。

確認されやすい場面 申請準備で行うこと
交際期間が短い、別居期間が長い、対面回数が少ない 出会いから婚姻までの経緯を時系列で整理し、客観資料と説明を一致させる
氏名・日付・住所の表記が書類ごとに異なる 誤記か制度上の表記差かを確認し、必要に応じて対応表や説明を付ける
転職直後、収入が変動、海外収入が中心 公的証明で不足する部分を、雇用・預貯金・家計資料等で補う
過去に不許可、退去、オーバーステイ等がある 事実を省略せず、経緯・現在の状況・裏付け資料を整理する
追加資料の依頼を受けた 質問の意図を確認し、期限内に不足なく回答する

「多く出せば早い」とは限らない

大量の写真やメッセージを無秩序に提出すると、重要な事実が埋もれます。公表された必要書類をそろえたうえで、案件固有の疑問に答える資料を選び、日付や説明を付ける方が確認しやすくなります。

資料の量より、申請書・質問書・証明書の一貫性が重要です。これは法令上の追加要件ではなく、審査対象となる事実を正確に伝え、不要な確認を減らすための実務上の整理です。

追加資料の依頼は直ちに不許可の合図ではない

追加資料通知は、審査に必要な点を確認するための手続です。慌てて事実と異なる説明を作らず、問われている内容、既提出資料との整合、提出期限を確認します。用意できない資料は放置せず、取得できない理由と代替資料の有無を説明してください。

結果を待つ間の注意点

申請後も、追加資料や連絡への対応が遅れると処理期間が延びることがあります。次の点を夫婦で共有し、連絡先や在留状況に変化があったときは必要な対応を確認しましょう。

  • 受付番号、申請日、提出書類の控えを一式で保管する
  • 住所・勤務先・連絡先の変更について、必要な届出や審査への影響を確認する
  • 入管からの郵便・電話・メールを見落とさず、回答期限を管理する
  • 認定は交付前提で渡航を固定せず、変更は許可前の活動範囲を守る

急な予定があるという事情だけで、優先審査が保証される制度ではありません。標準処理期間や最新の月別平均を大きく超え、在留期限などの具体的事情がある場合は、受付番号を準備して申請先へ照会できるか確認します。ただし、照会自体が審査を早めるものではありません。

よくあるご質問

結婚式や航空券の予定があれば、審査を急いでもらえますか?

いいえ。一般の申請者について、希望日までの許可を保証する特急制度はありません。事情を伝えることはできますが、短縮を前提に変更できない予定を組まない方が安全です。

認定申請中に短期滞在で来日し、配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在からの変更は原則的な扱いと例外の判断が関係し、認定申請中であるだけで変更が認められるわけではありません。渡航前に管轄官署や在外公館へ確認してください。

変更申請中に、配偶者ビザならできる仕事へ転職できますか?

許可前は現在の在留資格が続きます。新しい仕事が現在の資格で認められない場合、変更許可前に開始すると問題になる可能性があるため、勤務先と開始日を調整してください。

追加資料を求められたら不許可になりますか?

追加資料の依頼だけで不許可とは判断できません。指定された事項へ期限内に正確に回答し、既提出書類との食い違いがある場合は理由を説明することが重要です。

いつから入管へ問い合わせてよいですか?

一律の照会開始日は公表されていません。標準処理期間と最新の月別平均を確認し、大きく超えている場合や在留期限などの具体的事情がある場合は、受付番号を用意して申請先に確認してください。

まとめ

配偶者ビザの新規申請は、海外から呼ぶ認定申請と、日本国内で切り替える変更申請に分かれます。制度上の標準処理期間は認定が1~3か月、変更が1~2か月ですが、令和8年7月許可分の全国平均は認定106.5日、変更57.4日でした。

平均日数は許可時期の保証ではありません。申請前の書類収集、追加資料への対応、認定後の査証申請なども含めて逆算し、書類間の一貫性と期限管理を意識して準備することが大切です。

配偶者ビザ申請を安心して進めたい方へ

配偶者ビザは、交際経緯、収入、同居状況、過去の在留歴などによって、準備すべき説明や資料が変わります。

「申請を確実に準備したい」「必要書類や説明内容に不安がある」「自分たちの事情に合った申請方法を知りたい」という方は、無料相談をご利用ください。

行政書士が現在の状況を確認し、申請にあたって注意すべき点や、準備が必要な書類・説明内容を具体的に整理します。

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