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配偶者ビザは自分で申請できる?
自力申請の流れと依頼を検討したいケース

配偶者ビザは、要件を満たし、必要書類と説明資料を適切に準備できれば自分で申請できます。ただし、海外から呼ぶ認定申請と、日本国内で行う変更申請では、申請できる人や手続の進め方が異なります。

この記事では、自力申請の流れ、書類作成で間違えやすい点、行政書士への依頼を検討したいケースを整理します。申請方法を決める前に、自分たちの事情を一貫して説明できるか確認しましょう。

目次

  1. 配偶者ビザは自分で申請できる
  2. 認定申請と変更申請では申請できる人が違う
  3. 自分で申請する流れ
  4. 書類作成で間違えやすいポイント
  5. 自力申請を進めやすいケース
  6. 行政書士への依頼を検討したいケース
  7. 全部を依頼しない方法もある
  8. 自分で申請する場合の費用と時間
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

配偶者ビザは自分で申請できる

「日本人の配偶者等」は、行政書士に依頼しなければ申請できない在留資格ではありません。夫婦が必要書類を集め、申請書や質問書を作成して提出することは可能です。

ただし、書類一覧をそろえるだけでは十分とは限りません。申請書、質問書、戸籍、住民票、収入資料、夫婦写真などの記載内容が一致し、婚姻の実体と日本での生活基盤を個別事情に応じて説明できることが重要です。

法律上の要件と、説明を補うための実務上の資料は別です。入管が公表する書類は申請の出発点であり、すべての案件に同じ追加資料が必要という意味ではありません。

申請前に確認したい婚姻関係や生活基盤などの要件は、配偶者ビザの要件で詳しく解説しています。自分たちの状況と照らし合わせ、説明が必要な点を整理しましょう。

認定申請と変更申請では申請できる人が違う

最初に確認したいのは、外国人配偶者が海外にいるのか、日本で別の在留資格を持っているのかです。手続の種類が変わると、申請する人も異なります。

状況 主な手続 通常の申請者
外国人配偶者が海外にいる 在留資格認定証明書交付申請(COE申請) 日本にいる日本人配偶者が代理人として申請
外国人配偶者が日本にいる 在留資格変更許可申請 外国人本人が申請
行政書士に依頼する 認定申請または変更申請 届出済みの申請取次行政書士が提出を取り次ぐ

短期滞在からの変更は原則として認められず、やむを得ない特別の事情が必要です。

また、申請取次とは、一定の研修などを経て届け出た行政書士が、本人等に代わって書類を入管へ提出する仕組みです。行政書士が申請内容を決定したり、本人に代わって事実を作ったりできる制度ではありません。

オンライン申請は利用条件を確認する

「日本人の配偶者等」はオンライン申請の対象ですが、個人利用には事前準備が必要です。利用者区分によって対象手続が異なるため、マイナンバーカード、対応スマートフォン、利用者登録など最新の条件を確認してください。

日本人配偶者が、外国人本人に代わって変更申請をオンラインで行えるとは限りません。配偶者という関係だけで当然に本人申請を代行できるわけではないため、利用できる区分を確認しましょう。

自分で申請する流れ

自力申請では、書類作成より先に「何を、誰が、どの入管へ申請するか」を決めます。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 認定申請か変更申請かを確認し、申請者・提出先・在留期限を整理する
  2. 婚姻手続、交際経緯、同居予定、収入・扶養状況を時系列で整理する
  3. 入管の最新の提出書類一覧を基に、公的証明書と補足資料を集める
  4. 申請書、質問書、身元保証書などを作成し、全書類の内容を照合する
  5. 窓口またはオンラインで申請し、受付の記録や提出データを保管する

申請後に追加資料を求められた場合は、期限と質問の趣旨を確認して回答します。許可後は、認定申請なら査証申請と入国準備、変更申請なら新しい在留カードの受領へ進みます。

書類を集める前に論点を整理する

最初から書類をすべて集めるのではなく、夫婦の事情を時系列で書き出すと効率的です。婚姻証明書の表記差、長期間の別居、転職直後で課税証明書が現在の収入を示さないなど、先に論点が分かれば必要な補足資料を選びやすくなります。

具体的な基本書類は「配偶者ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新の違いを整理」で確認してください。公表された一覧は一般的な案内であり、個別事情に応じて省略や追加が生じる場合があります。

書類作成で間違えやすいポイント

自力申請で注意したいのは、書類の枚数よりも、書類同士のつながりです。次のような不一致は、単純な記載ミスなのか、事情説明が不足しているのかを確認しましょう。

間違えやすい点 確認方法
交際開始日や婚姻日が書類ごとに違う 質問書、理由書、写真の説明、メッセージ履歴を時系列で照合する
住所・勤務先・年収が現在の状況と合わない 証明書の基準日を確認し、転居・転職後なら現在資料を補う
外国語書類の氏名表記が統一されていない パスポート等と照合し、表記差があれば説明を付ける
写真や履歴を大量に出す 交際の各時期や家族交流が分かる資料を選び、日付と人物を示す
不利と思う事情を省略する 過去の申請歴・在留歴と整合させ、必要なら経緯と現在の状況を説明する

事実を推測で埋めるのは避けてください。分からない日付は確認できる記録を探し、それでも特定できないときは、その旨が分かる表現にします。見栄えより正確性と一貫性を優先します。

翻訳は内容と表記をそろえる

外国語で作成された資料には日本語訳を付け、翻訳者を明らかにします。氏名、生年月日、証明書番号、婚姻日などの訳抜けに注意し、申請書や戸籍の表記とそろえましょう。読めない部分を推測で訳さず、発行機関や翻訳者へ確認してください。

自力申請を進めやすいケース

次の事情がおおむねそろい、夫婦で書類管理と期限管理ができる場合は、自分で進めやすいと考えられます。ただし、該当すれば許可されるという基準ではありません。

  • 日本と相手国の婚姻手続が完了し、証明書の内容が一致している
  • 交際から婚姻までの経緯、連絡方法、同居計画を具体的に説明できる
  • 現在の収入と生活状況を公的資料や勤務資料で示せる
  • 過去の不許可、虚偽申請、オーバーステイなど複雑な在留歴がない
  • 日本語の書式や追加資料通知を理解し、期限内に対応できる

提出前には、夫婦で申請書と質問書を読み合わせてください。出会いの日、交際開始、初対面、婚姻を決めた時期、両親への紹介など、似ていても意味が違う出来事を混同しないことが大切です。

 

行政書士への依頼を検討したいケース

次のような事情があると、必要な説明の選択や書類全体の整合確認に時間がかかります。必ず依頼すべきという意味ではありませんが、申請前の相談や書類確認を検討する余地があります。

  • 過去に配偶者ビザやほかの在留申請が不許可になっている
  • 交際期間が短い、別居中、年齢差が大きいなど、経緯を丁寧に説明したい
  • 転職・無職・自営業などで、現在の生活基盤を税証明だけでは示しにくい
  • 短期滞在からの変更など、原則と例外の確認が必要である
  • 仕事が忙しく、書類収集・翻訳・期限管理に十分な時間を確保しにくい

行政書士へ相談する目的は、許可を保証してもらうことではありません。事実関係を整理し、説明が必要な論点と、それを裏付ける資料を申請前に確認することにあります。実際の対応範囲と追加料金は事務所ごとに異なるため、契約前に確認しましょう。

全部を依頼しない方法もある

「自分で申請する」か「すべて依頼する」かの二択ではありません。予算、作業時間、案件の複雑さに応じて、相談や書類確認だけを利用する方法もあります。

依頼方法 向いている状況 確認したい点
単発相談 手続の選択や論点だけ確認したい 相談時間、事前資料、回答範囲
書類チェック 夫婦で作成できるが不一致を確認したい 修正回数、対象書類、回答方法
一部作成支援 質問書・理由書などの整理が難しい 本人確認の方法、作成範囲
申請取次を含む依頼 収集から提出、追加対応まで管理してほしい 報酬、実費、追加対応、不許可時の扱い

契約内容は名称だけで判断せず、翻訳、公的証明書の取得、追加資料対応、不許可後の再申請が料金に含まれるかを確認してください。本人しか分からない交際経緯や生活状況は、依頼後も夫婦から正確に伝える必要があります。

自分で申請する場合の費用と時間

在留資格認定証明書交付申請は手数料がかかりません。在留資格変更許可申請は申請時ではなく、許可を受ける際に手数料が必要です。2026年10月1日以降に受け付けられる申請は、新しい料金が適用されます。

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
6月 18,000円 15,330円
1年 33,000円 27,330円
3年 64,000円 56,550円
5年 75,000円 65,550円

表のオンライン申請の支払総額には、決済代行事業者へ支払う決済手数料(6月・1年は330円、3年・5年は550円)が加算されています。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可日が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。受領前に最新の案内を確認してください。

2026年10月1日以降の受付分は、窓口申請では収入印紙で納付します。オンライン申請はコンビニ決済または銀行決済で納付し、クレジットカード決済・QRコード決済には対応していません。

このほか、戸籍・住民票・課税証明書等の取得費、写真、翻訳、郵送、海外書類の認証などの実費がかかる場合があります。自分で申請しても、これらの実費は必要です。

申請にかかる費用の全体像は、配偶者ビザ申請の費用で解説しています。行政書士への依頼も検討している場合は、手数料や書類取得費に加え、依頼する範囲と報酬も確認しておきましょう。

自力申請では準備時間も見積もる

費用だけでなく、婚姻手続、証明書取得、翻訳、質問書作成、夫婦間の確認に必要な時間も見積もります。証明書には発行からの期間が指定されることがあるため、海外書類など時間がかかるものから準備し、日本の証明書は提出時期に合わせて取得すると無駄を減らせます。

書類の準備期間とは別に、申請後の審査期間も見込む必要があります。配偶者ビザの審査期間を参考に、入国や生活開始の予定から余裕を持って準備を進めましょう。

よくあるご質問

Q1.日本語が得意でなくても自分で申請できますか?

申請自体は可能ですが、申請書、質問書、追加資料通知の内容を正確に理解し、日本語で資料を用意する必要があります。分からない項目を推測で記載せず、入管や専門家へ確認してください。

Q2.日本人配偶者が変更申請を代わりに提出できますか?

配偶者であることだけを理由に、当然に本人の代わりに窓口提出できるわけではありません。変更申請は原則として外国人本人が行います。本人が申請できない事情がある場合は、申請取次や法令上の例外を管轄へ確認してください。

Q3.オンラインなら日本人配偶者が申請できますか?

利用できる人と対象手続は制度上定められています。家族であることだけでは足りない場合があります。利用者登録の区分と最新のオンライン申請案内を確認してください。

Q4.一度自分で申請して、不許可後に依頼してもよいですか?

相談はできますが、不許可理由と最初の提出内容を踏まえた対応が必要です。不許可理由の確認前に同じ内容で再申請すると、問題が解消されない可能性があります。結果通知後は、早めに提出書類一式を整理してください。

Q5.行政書士へ依頼すれば本人は何もしなくてよいですか?

いいえ。交際経緯や生活状況を最もよく知るのは夫婦本人です。質問への回答、事実確認、公的証明書の提供、必要に応じた入管への出頭など、本人の協力は必要です。

まとめ

配偶者ビザは自分で申請できます。重要なのは、手続の種類と申請者を確認し、夫婦の経緯、婚姻の実体、生活基盤を、矛盾のない書類で説明することです。公表された必要書類をそろえるだけでなく、自分たちの事情に補足説明が必要かを検討しましょう。

事情が比較的明確で、夫婦が期限と書類を管理できる場合は自力申請を進めやすい一方、不許可歴や複雑な在留歴、別居、収入面の説明、時間不足がある場合は、単発相談や書類確認を含めて支援範囲を選ぶ方法があります。

配偶者ビザ申請を安心して進めたい方へ

配偶者ビザは、交際経緯、収入、同居状況、過去の在留歴などによって、準備すべき説明や資料が変わります。

「申請を確実に準備したい」「必要書類や説明内容に不安がある」「何をどこまで準備すべきか判断が難しい」という方は、無料相談をご利用ください。

行政書士が現在の状況を確認し、申請にあたって注意すべき点や、準備が必要な書類・説明内容を具体的に整理します。

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