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配偶者ビザの在留期間は何年?
6月・1年・3年・5年の違いを解説

配偶者ビザの在留期間は、6月・1年・3年・5年の4種類です。申請者が自由に選べるものではなく、婚姻生活や在留状況などを踏まえて個別に決定されます。期間が短くても、就労範囲が狭くなるわけではありません。

この記事では、各期間の違い、期間の決まり方、更新時期を整理します。あわせて、2027年4月1日から変わる永住許可申請と在留期間の取扱いも、経過措置を含めて解説します。

配偶者ビザの在留期間は6月・1年・3年・5年

在留資格「日本人の配偶者等」で認められる在留期間は、5年、3年、1年または6月の4種類です。希望期間を記載しても、最終的な期間は審査の結果として決定されます。初回は必ず1年、一定回数更新すれば必ず3年になる、という全国共通の自動ルールはありません。

在留期間 意味 期限管理の実務ポイント
6月 6か月間在留できる 交付後すぐに次回更新の準備時期を確認する
1年 1年間在留できる 毎年の更新を前提に、婚姻・収入・納税資料を継続管理する
3年 3年間在留できる 長期でも住所・身分関係等の届出と期限管理は必要
5年 5年間在留できる 在留カードの期限と各種証明書の更新時期を混同しない

ここでいう「6月」は6月(June)ではなく、「6か月」という期間を意味します。また、在留期間は在留資格そのものとは別の概念です。同じ「日本人の配偶者等」でも、許可された期間だけが異なることがあります。

配偶者ビザの対象者や要件を含む全体像は、「配偶者ビザとは?要件・必要書類・申請方法・審査の全体像」で確認できます。

4つの在留期間に法的な効力の差はある?

6月・1年・3年・5年のいずれであっても、在留資格が「日本人の配偶者等」である点は同じです。原則として就労内容に資格上の制限がないことも、期間の長短によって変わりません。1年だから働ける業種が狭くなり、3年なら広がるという違いではありません。

主な違いは次の更新までの長さ

実際の違いは、在留期限までの長さと、それに伴う更新頻度です。期間が短ければ早く次回の更新申請が必要となり、期間が長ければ更新の回数は少なくなります。

ただし、長い期間を付与されても、離婚・死別など身分関係に変化が生じた場合の届出や、住所変更など必要な手続が免除されるわけではありません。

期間が短いことと不許可は別

希望より短い期間が付与されても、許可自体が不許可という意味ではありません。在留カードだけから短い期間となった理由を特定することもできません。婚姻期間や収入など、一つの事情だけで決めつけず、次回更新では前回申請後の変化を整理することが大切です。

在留期間は誰がどのように決める?

在留期間は法務大臣が個別に決定します。一方、「この条件なら3年」「この書類を出せば5年」という配偶者ビザ専用の詳細な採点表は公表されていません。

そのため、申請者側が公的根拠のない年収額や婚姻年数を絶対条件として扱うのは適切ではありません。

法令上の期間と実務上の準備を区別する

法令・公表情報として確認できるのは、付与され得る期間が5年、3年、1年または6月であることです。

実務上は、婚姻生活が継続していること、日本での生活が安定していること、申請内容や各種届出に矛盾がないことを分かる資料で示します。

希望する在留期間の書き方

申請書には希望する在留期間を記載する欄がありますが、希望どおりに付与されるとは限りません。長い期間を得るために事実を誇張したり、前回と異なる説明をしたりすることは避けてください。

前回の申請書控えがあれば、住所、勤務先、同居状況、家族構成を今回の資料と照合します。

配偶者ビザの要件を整理したい方は、「配偶者ビザの要件とは?申請前に確認したい基本条件」もご覧ください。

長い在留期間を希望する前に整えたいこと

在留期間だけを伸ばすための特別な申請はなく、通常は在留期間更新許可申請の中で審査されます。行政書士として申請準備を確認する際は、期間の希望より先に、現在の婚姻生活と提出情報が正確に伝わるかを点検します。

  • 夫婦の同居状況、別居している場合の理由と生活実態を整理する
  • 転職・退職・開業・扶養者の変更があれば、現在の生計資料を補う
  • 住民税、年金、健康保険など公的義務の履行状況を確認する
  • 住所変更や配偶者に関する届出など、必要な届出の漏れを確認する
  • 過去の申請内容と今回の申請書・提出資料の不一致を解消する

特に転職直後や帰国直後は、課税証明書が現在の収入を反映していないことがあります。公表書類だけでは現在の生活状況が伝わらない場合、雇用契約書、在職証明書、給与明細、預貯金の履歴など、変化の内容に対応する資料を検討します。

追加資料は多ければよいのではなく、説明すべき事実と対応していることが重要です。

在留期間の更新はいつから申請できる?

出入国在留管理庁は、6か月以上の在留期間を持つ人について、在留期限の3か月前から更新申請を受け付けると案内しています。入院や長期出張など特別な事情が認められる場合は、3か月より前に受け付けることもあるため、管轄への事前確認が必要です。

なお、2026年10月1日以降に受け付けられた更新申請は、許可された在留期間に応じて手数料が変わります。具体的な金額は、「配偶者ビザ申請の費用」の記事で解説しています。

期限直前ではなく逆算して準備する

更新では、申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、生計資料、身元保証書、世帯全員が記載された住民票などが必要となります。証明書の取得、勤務先への発行依頼、記載内容の照合には時間がかかります。

現在の公的案内では、在留期限内の許可を希望する場合、原則として期限の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内されていますが、期限内の処分が保証されるわけではありません。

期限を過ぎてから準備を始めるのは避けてください。期限までに適法に更新申請をした場合には特例期間がありますが、特例期間を通常の更新スケジュールとして当てにしないことが重要です。

在留カードやマイナンバーカード、金融機関の手続に影響する可能性もあるため、在留カードの満了日を基準に管理しましょう。

更新時の資料を詳しく確認する場合は、「配偶者ビザの必要書類一覧|認定・変更・更新の違い」へ進んでください。

3年の在留期間と永住許可の関係

永住許可に関するガイドラインでは、現在の在留資格について、最長の在留期間をもって在留していることが要件の一つとされています。配偶者ビザの最長期間は5年ですが、2027年3月31日までは、3年の在留期間も最長期間として取り扱われます。

2027年4月1日から原則として5年が必要

時期・対象 永住申請での取扱い
2027年3月31日まで 在留期間3年でも「最長の在留期間」として取り扱う
2027年4月1日以降 原則として、配偶者ビザの最長期間である5年が必要
経過措置 2027年3月31日時点で3年を有する人は、その在留期間内に処分を受ける場合、初回に限り最長期間として取り扱う

ここでいう「5年が必要」とは、永住申請時に許可されている在留期間が5年であることを意味します。「5年の在留期間を5年間過ごしてからでなければ申請できない」という意味ではありません。

経過措置の適用条件は、申請日だけでなく、2027年3月31日時点の在留期間と処分時期にも関係します。また、3年または5年の期間があっても永住が自動的に許可されるわけではありません。

実体を伴う婚姻期間、日本での継続在留、公的義務の履行など、ほかの条件も個別に確認されます。

よくあるご質問

初回申請は必ず1年になりますか?

必ず1年になるというルールはありません。初回でも期間は個別に決定されます。周囲の事例だけを根拠に自分の結果を断定することはできません。

1年から更新しても、また1年になることはありますか?

あります。希望期間と実際に付与される期間は一致するとは限らず、更新回数だけで自動的に3年へ変わる仕組みも公表されていません。現在の状況を正確に申請することが重要です。

在留期間が6月だと働けませんか?

在留資格が「日本人の配偶者等」である限り、6月という期間だけを理由に就労内容が制限されるわけではありません。ただし、在留期限が早く到来するため、更新準備と勤務先への期限説明が必要になる場合があります。

更新申請中に在留期限が来たら、すぐ不法残留になりますか?

在留期限までに適法に更新申請をした場合は、原則として、申請に対する処分の日または在留期限から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、従前の在留資格で在留できます。これを「特例期間」といいます。

ただし、出国・再入国や各種手続では個別確認が必要です。

5年を希望すれば5年がもらえますか?

希望を記載することはできますが、5年の付与は保証されません。希望期間を得るための確実な追加書類も公表されていません。

申請内容を誇張せず、婚姻・生計・届出状況を正確かつ一貫して示してください。

まとめ

配偶者ビザの在留期間は、6月・1年・3年・5年の4種類です。期間の長短で在留資格や就労範囲が変わるのではなく、主な違いは次回更新までの長さです。希望期間は記載できますが、最終的には個別審査で決まります。

永住申請では、2027年4月1日から原則として5年の在留期間が必要になります。ただし、2027年3月31日時点で3年の在留期間を有する人には経過措置があるため、自分の在留期限と申請時期を確認してください。

配偶者ビザ申請を安心して進めたい方へ

配偶者ビザは、交際経緯、収入、同居状況、過去の在留歴などによって、準備すべき説明や資料が変わります。

「申請を確実に準備したい」「必要書類や説明内容に不安がある」「自分たちの事情に合った申請方法を知りたい」という方は、無料相談をご利用ください。

行政書士が現在の状況を確認し、申請にあたって注意すべき点や、準備が必要な書類・説明内容を具体的に整理します。

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