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配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、原則として職種や雇用形態、勤務時間による入管上の就労制限がありません。会社員・アルバイト・副業・個人事業・会社経営など、幅広い働き方を選べます。
この記事では、働ける仕事の範囲、転職時の手続、就労ビザから変更する場合の注意点を解説します。ただし、変更許可前は現在の在留資格の制限が続くため、仕事を変える時期には注意が必要です。
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人との身分関係を基礎とする居住資格です。出入国在留管理庁の資料では「身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)」に分類されています。
原則として、職種・業種・労働時間による入管上の就労制限はありません。会社員、アルバイト、パート、派遣社員として働くほか、個人事業や会社経営も可能です。
就労資格のように、学歴・職歴と仕事内容の関連性を理由として職種が限定される仕組みではありません。資格外活動許可も通常は必要ありません。
| 働き方 | 入管上の基本的な扱い | 別途確認する点 |
|---|---|---|
| 正社員・契約社員 | 職種を限定する就労制限は原則なし | 在留カードの有効期限、雇用条件 |
| アルバイト・パート | 週28時間の一律制限は原則なし | 労働法令、税・社会保険 |
| 副業・複数勤務 | 資格外活動許可は通常不要 | 勤務先規則、確定申告、労働時間管理 |
| 個人事業・会社経営 | 活動内容による在留資格変更は通常不要 | 許認可、税務、社会保険、事業の適法性 |
配偶者ビザの対象者や申請手続を含む全体像は、配偶者ビザとは?要件・必要書類・申請方法・審査の全体像で確認できます。
一般企業の営業、事務、IT、製造、飲食、介護など、職種を問わず働くことができます。雇用形態も正社員に限られません。
雇用主は在留カードの在留資格、在留期限、就労制限の有無を確認するため、採用時には有効な在留カードを提示します。外国人本人も、カードの記載内容と有効期限を確認してください。
副業や業務委託も、入管上の活動範囲を理由とする制限は原則ありません。ただし、勤務先の就業規則、競業避止、秘密保持、労働時間の通算、所得税・住民税の申告などは別問題です。
「配偶者ビザなら何をしてもよい」という意味ではないため、契約内容と税務処理を確認します。
飲食店、オンライン事業、貿易、コンサルティングなどを始めることも可能です。経営・管理ビザへ変更しなければ事業ができない、という関係ではありません。
一方、飲食店営業、古物商、旅行業、人材紹介など、事業内容によっては行政上の許可・届出が必要です。法人設立、税務、社会保険、営業許可は入管手続とは別に準備します。
「就労制限なし」は、入管法上、仕事の種類を在留資格で限定しないという意味です。違法な仕事や無許可営業まで認める意味ではありません。医師、看護師、弁護士、行政書士などの業務には、別途、国家資格や登録が必要です。
更新申請中に働く場合は、申請受付票やオンライン申請の受付情報を保管してください。在留カード裏面の申請中の記載などと合わせて示せるようにすると、雇用主が在留状況を確認しやすくなります。
配偶者ビザは勤務先や仕事内容を基礎とする在留資格ではないため、通常の転職だけを理由に在留資格変更許可を受ける必要はありません。
転職先の職種が前職と異なっても、配偶者ビザの活動範囲から外れるという問題は原則として生じません。就労資格で行う「就労資格証明書」の取得も、配偶者ビザでは通常必要ありません。
「日本人の配偶者等」は勤務先との契約を在留資格の基礎としていないため、退職・転職だけで外国人本人が所属機関に関する届出をする対象には通常なりません。
ただし、住所変更などの届出や、会社がハローワークへ行う外国人雇用状況の届出は別制度です。
勤務先の変更より重要なのが、在留資格の基礎である婚姻関係の変化です。日本人配偶者と離婚または死別した場合は、その日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。今後の在留資格は事情により異なるため、在留期限が残っていても早めに確認してください。
現在の在留期間と更新時期も確認したい方は、「配偶者ビザの在留期間は何年?6月・1年・3年・5年の違い」をご覧ください。
技術・人文知識・国際業務などから配偶者ビザへの変更を申請しても、申請時点で就労制限がなくなるわけではありません。
変更許可を受けるまでは、現在の在留資格で認められる活動範囲を守ります。新しい職種へ移る場合は、許可後に就労を開始できるよう入社日を調整してください。
日本人と結婚したら必ず配偶者ビザへ変更しなければならないわけではありません。現在の就労資格に該当する活動を続け、在留要件を満たしているなら、その資格を維持する選択もあります。
転職の自由度、将来の生活設計、更新資料などを踏まえて判断します。配偶者ビザは就労のためではなく、婚姻関係に基づく在留資格である点を理解しておくことが大切です。
職種に制限がないことと、申請・更新で仕事や収入が確認されないことは別です。配偶者ビザの審査では、日本で夫婦生活を続けられる生計の見通しも確認されます。転職直後や開業直後などは、課税証明書だけでは現在の状況が伝わらないことがあります。
その場合は、雇用契約書、在職証明書、給与明細、採用内定通知書、預貯金の履歴、事業の収支資料などから、状況に合うものを検討します。資料を増やすことより、収入や働き方が変わった理由と現在の生活設計を一貫して説明することが重要です。
生計基盤を含む基本条件については、配偶者ビザの要件とは?申請前に確認したい基本条件で詳しく解説しています。
留学・家族滞在などの資格外活動許可にある一律の風俗営業等の除外とは扱いが異なり、配偶者ビザは入管上「就労制限なし」です。
ただし、風営法その他の法令、雇用条件、業務内容の適法性は別途確認が必要です。「就労制限なし」を違法行為まで許される意味に解釈しないでください。
配偶者ビザには、留学生や家族滞在者の包括的な資格外活動許可にある原則週28時間の上限は通常適用されません。ただし、労働法上の労働時間や複数勤務先での管理は別に必要です。
転職だけで在留期間が短くなると断定できません。更新では婚姻生活、生計、申請内容などが個別に確認されます。収入や雇用形態が変わった場合は、現在の状況を示す資料を補うことが重要です。
申請自体は可能です。ただし、日本人配偶者の収入、預貯金、就職予定、親族からの支援などを含め、世帯として生活できる見通しを説明します。
無職という一事だけで許否を断定することはできません。
申請中はまだ現在の在留資格が基準です。新しい仕事が現在の資格で認められる活動の範囲外なら、変更許可前に始めると問題になる可能性があります。
雇用開始日を決める前に、現在の在留カードと申請状況を確認してください。
配偶者ビザは、交際経緯、収入、同居状況、過去の在留歴などによって、準備すべき説明や資料が変わります。
「申請を確実に準備したい」「必要書類や説明内容に不安がある」「自分たちの事情に合った申請方法を知りたい」という方は、無料相談をご利用ください。
行政書士が現在の状況を確認し、申請にあたって注意すべき点や、準備が必要な書類・説明内容を具体的に整理します。