運営:Aeras行政書士法人
〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目3-10 九段北松村ビル 2F(九段下駅5番出口から徒歩30秒)
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日本人の配偶者ビザをご検討中の方から多く寄せられるご質問をまとめました。海外から配偶者を呼ぶ場合、在留資格を変更する場合、更新する場合の違いをはじめ、交際経緯、収入、別居、必要書類、料金、サポート内容などをご確認いただけます。お客様によって確認すべき事項は異なるため、個別の状況については無料相談で行政書士が確認します。
はい。Aeras行政書士法人へご相談いただく方の半数以上が、行政書士への相談が初めての方です。
配偶者ビザ申請に精通した行政書士が、現在の状況を確認し、申請方法、注意点、必要な準備、サポート内容と料金を分かりやすくご説明します。何から相談すればよいか分からない場合も、そのままお話しください。
結婚手続きの状況、現在の在留資格、交際・結婚の経緯、同居状況、仕事、収入、過去の在留状況などを伺い、適した申請方法と主な注意点を確認します。
あわせて、申請までに準備すべきこと、必要書類の概要、当法人へ依頼した場合のサポート内容、正式な料金をご説明します。
無料相談で申請方針、サポート内容、料金をご確認いただいたうえで、依頼するかどうかをご判断いただけます。
自分で申請するか、行政書士へ依頼するか迷っている方もご相談ください。
九段下事務所での対面相談のほか、Zoomによるオンライン相談にも対応しています。日本と海外に離れているご夫婦や、仕事などで来所が難しい方もご相談いただけます。
配偶者が海外にいる場合は、原則として在留資格認定証明書(日本へ呼ぶための事前審査書類)の交付申請を行います。配偶者が日本にいて別の在留資格から切り替える場合は、在留資格変更許可申請を行います。
すでに「日本人の配偶者等」の在留資格で生活している方は、在留期間更新許可申請が必要です。現在地や在留状況によって手続きが異なるため、無料相談で確認します。
法律上の婚姻が成立しているだけで、自動的に配偶者ビザが許可されるわけではありません。
出入国在留管理局(以下「入管」)では、夫婦としての実態、交際・結婚の経緯、今後の生活基盤、過去の在留状況などが確認されます。個別事情に合った資料と説明を整えることが重要です。
交際期間や面会回数が少ない場合は、知り合った経緯、連絡の状況、結婚に至った理由などを、資料とともに丁寧に説明することが重要です。
写真、メッセージ、通話履歴、渡航記録など、夫婦関係を確認できる資料を整理して申請します。
これらの事情だけで直ちに不許可になるわけではありません。ただし、一般的なケースよりも夫婦関係の実態や意思疎通の方法を詳しく確認される可能性があります。
不自然な点が残らないよう、交際から結婚までの経緯と日常の連絡方法を具体的に説明します。
収入額だけで一律に決まるものではありません。夫婦の収入、雇用の継続性、預貯金、住居費、扶養人数、ご家族からの支援などを含め、今後日本で安定して生活できるかが確認されます。
現在の収入だけで諦めず、世帯全体の状況を確認したうえで、提出できる資料や申請時期を検討します。
別居しているだけで必ず不許可になるわけではありませんが、配偶者ビザでは夫婦として共同生活を送っているかが重要です。
仕事、介護、出産準備など別居に合理的な理由がある場合は、その理由、交流状況、今後の同居予定を具体的に説明する必要があります。
過去の婚姻・離婚の時期、前婚との重複がないか、今回の交際開始時期などを正確に確認する必要があります。
過去の経緯を隠さず、戸籍や本国書類と申請内容に矛盾が出ないよう整理します。
過去の違反内容、時期、その後の在留状況によって判断が異なります。難しいケースになる可能性があるため、事実を正確に確認したうえで申請方針を検討する必要があります。
不利だと思われる事情も隠さず、無料相談時にお知らせください。
短期滞在からの在留資格変更は、原則として認められておらず、やむを得ない特別な事情がある場合に限って例外的に認められることがあります。
婚姻したことだけで必ず変更できるわけではありません。現在の状況を確認し、国内での変更申請と海外からの申請のどちらが適切かをご案内します。
不許可となった理由を確認し、前回の説明や提出資料に不足・矛盾がなかったかを整理することが重要です。
不許可通知書、前回提出した書類、入管で不許可理由を確認した際の記録がある場合は、相談時にご用意ください。
最初の無料相談から申請方針の検討、必要書類のご案内、申請書類の作成・確認、入管への申請まで、配偶者ビザ申請に精通した行政書士が対応します。
行政書士がお客様の状況を把握し、責任を持ってサポートします。
ご利用のプランに応じて、お客様専用の必要書類リストの作成、取得可能な国内書類の代理取得、申請書・質問書・理由書などの作成、外国語書類の翻訳、入管への申請取次、追加資料への対応、結果通知の受領まで対応します。
申請取次とは、届出をした行政書士がお客様に代わって入管へ申請書類を提出する制度です。入管から本人の出頭を求められた場合を除き、申請時の負担を減らせます。
ご依頼後に、申請の種類、国籍、家族構成、仕事、収入、交際・婚姻の経緯などに合わせた必要書類リストを作成します。
一般的な一覧を渡すだけではなく、個別事情に応じて必要となる資料をご案内します。
本国の婚姻証明書、出生証明書など、外国語で作成された書類には日本語訳が必要です。対象言語や書類の内容を確認したうえで、翻訳も承ります。
翻訳料金は書類の種類や分量によって異なるため、別途お見積りさせていただきます。
対象プランでは、入管から追加資料を求められた場合も内容を確認し、必要な資料や説明書の準備をサポートします。
対応範囲はプランや追加資料の内容によって異なるため、個別にご説明します。
結婚手続きの完了状況、本国書類の取得時期、申請内容、お客様が書類を準備できる時期などによって異なります。必要書類がそろい次第、申請書類を作成・確認して申請へ進みます。
当法人では、お問い合わせや書類確認をできる限りお待たせせず、スムーズに準備を進められるよう対応します。
無料相談でご希望と現在の準備状況を伺い、必要なサポート範囲をご説明します。書類収集や書類作成から申請まで任せたい方、ご自身で準備できる部分がある方など、それぞれに合った進め方をご案内します。
料金表に記載した行政書士報酬のほか、必要に応じて書類の発行手数料、郵送費・交通費、外国語書類の翻訳費などの実費がかかります。また、許可後の在留カード受領時などに入管へ納付する手数料が必要となる場合があります。
追加でご希望になる業務などにより行政書士報酬が追加となる場合は、業務開始前に内容と金額をご説明します。説明のないまま行政書士報酬を追加することはありません。
お見積りは無料です。無料相談で個別事情とご希望のサポート範囲を確認したうえで、正式な料金と追加費用の有無をご説明し、メールで改めてご案内します。
配偶者ビザの許可は入管が個別に審査するため、行政書士へ依頼しても許可そのものを保証することはできません。
当法人では、最初の申請で許可を得られるよう、夫婦の状況と問題点を確認し、必要書類や説明資料を十分に検討したうえで申請します。申請方法や時期を見直した方がよい場合には、その理由も率直にお伝えします。
対象プランでは、万が一不許可となった場合、入管へ不許可理由を確認し、所定の条件のもと行政書士報酬無料で再申請をサポートします。
これは、これまでの申請経験とサービス品質への自信があるからこそ設けている保証です。保証の適用条件は、無料相談またはお申込み前にご説明します。
配偶者ビザで確認される内容は、申請の種類、交際・結婚の経緯、同居状況、仕事、収入、過去の在留状況などによって異なります。自分の場合に申請できるか分からない方は、まずは無料相談をご利用ください。配偶者ビザ申請に精通した行政書士が、現在の状況と申請前に確認すべき点をご説明します。