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東京都で配偶者ビザ申請サポートならAeras行政書士法人へ。
配偶者ビザに精通した行政書士が直接対応。書類収集、理由書の作成、入管への申請代行までトータルでサポート。
不許可時の無料再申請保証も完備しています。お気軽にご相談ください。
このような悩みはありませんか?
このようなお悩みをお持ちなら、ぜひ配偶者ビザ申請代行センターへお気軽にご相談ください。
Aeras行政書士法人では、帰化・ビザ申請を含む国際業務について年間1,000件以上のご相談に対応しています。実務で蓄積したノウハウを基に毎年セミナーを開催し、同業の行政書士にも国際業務の実務ノウハウを直接指導しています。
配偶者ビザは形式的な結婚手続きだけで許可が出るほど単純ではありません。お二人の出会いから生活基盤まで、個別の事情に応じたポイントを押さえる必要があります。Aeras行政書士法人では、最初のカウンセリングから実務経験豊富な行政書士が直接対応。事前診断を通じて、必要な準備や注意点をわかりやすく丁寧にお伝えします。
「1日も早くパートナーと日本で一緒に暮らしたい」というお気持ちに寄り添い、お問合せへの返信や書類確認、作成作業をスピーディに行います。当法人の手続き待ちで準備が止まるようなストレスはかけません。スピード感と正確性を両立し、最短ルートで入管申請まで導きます。
交際期間が短い、夫婦の年齢差が大きい、会った回数が少ない、収入に不安がある、過去に不許可となったなど、慎重な審査が予想される申請にも対応します。問題点を先に洗い出し、必要な説明と証拠資料を整えます。
配偶者ビザ申請に「絶対」はありません。だからこそAeras行政書士法人では、万が一不許可となってしまった場合でも、条件を満たすお客さまには追加費用なしで原因分析と再申請をサポートする保証体制を整えています。ただ申請を代行するだけでなく、お二人が日本で安心して暮らせる日まで責任を持ってサポートし続けます。
外国人のご主人・奥さまと結婚したものの、現在は海外と日本で離れて暮らしているという方もいらっしゃると思います。
日本で夫婦一緒に生活するためには、まずお二人の婚姻状況や交際経緯、日本での生活基盤などを確認したうえで、在留資格認定証明書交付申請の準備を進めます。
「現在、就労ビザや留学などの在留資格で日本に住んでいて、日本人との結婚を機に『日本人の配偶者等』への変更を考えている方をサポートします。現在の在留状況や婚姻・交際経緯などを確認したうえで、必要な書類や申請方法をご案内します。
「配偶者ビザは、結婚していれば自動的に許可されるものではありません。お二人の交際・結婚に至った経緯、現在の生活状況、収入など、申請ごとに確認すべきポイントがあります。
「配偶者ビザ申請では、申請書だけでなく、お二人の状況に応じてさまざまな書類を準備する必要があります。また、質問書などでは、お二人が知り合ってから結婚するまでの経緯などを説明することも重要です。
「現在すでに配偶者ビザで日本に住んでいる方の在留期間更新もサポートします。現在の夫婦生活や仕事・収入などの状況を確認し、必要書類をご案内したうえで更新申請を進めます。
「一度配偶者ビザが不許可になったからといって、何も確認せず同じ内容で再申請することはおすすめできません。当事務所では、まずこれまでの申請内容やお二人の現在の状況を詳しく確認します。
Aeras行政書士法人のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
代表行政書士の 柳舘亮一(やなぎだて りょういち)です。
国籍や文化の違うお二人が日本で共に生活をスタートさせるにあたり、配偶者ビザの取得は最初にして最大のハードルとなることが少なくありません。
形式的な事務処理ではなく、ご夫婦それぞれの出会いや生活状況に合わせた丁寧なサポートを心がけています。
収集すべき書類や、出会いから結婚までの経緯を説明する質問書の作成もすべてお任せできたので、仕事に支障をきたすことなくスムーズに申請を進められました。
事務所に相談すると、私たちの状況を細かく確認したうえで、入管へしっかりアピールすべきポイントや注意点を分かりやすく説明してくださいました。
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